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会則・規約



Association Rules

日本福建経済文化促進会 会則

(2011年7月17日 第1回会員総会承認)
(2012年4月19日 第2回会員総会改正)

第1条(名称)

本会の名称は「日本福建経済文化促進会」とする。
英文名称を「Fujian Economy and Culture Promotion Association in Japan」とし、中国語略称を「日本福建会」、英語略称を「FJA」とする。

第2条(所在地)

本会の所在地は日本国東京都に置く。

第3条(性格および目的)

本会は独立した非営利の民間団体であり、以下の目的をもって活動する。
1. 在日福建出身者および関係者の団結と相互扶助を促進すること
2. 日本社会への貢献を推進すること
3. 福建省および中国の発展に寄与すること
4. 国際的な人的・経済的ネットワークの構築を図ること

第4条(事業)

本会は日中両国の法令を遵守し、次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦および交流の促進
2. 会員と福建省との交流支援
3. 福建省と日本との経済・文化交流の推進
4. 福建省の自然、文化、経済、科学技術等の紹介
5. 福建省の発展に関する研究および提言活動
6. 会員の福建省訪問の企画および支援
7. 福建省各界関係者の訪日支援
8. 福建省の発展に資する人材情報の提供
9. 会員企業の事業発展支援および権益保護
10. その他、本会の目的達成に必要な事業

第5条(会員資格および入会)

本会の会員は、正会員および賛助会員とする。
次のいずれかに該当し、所定の入会手続きを完了した者は会員となることができる。
1. 福建省出身の在日華僑・華人
2. 福建省での居住、留学または勤務経験を有する在日華僑・華人
3. 福建省の発展に貢献した者
4. 福建省と日本との交流に関心または実績を有する者

第6条(退会)

会員は所定の退会手続きを行うことにより、任意に退会することができる。

第7条(会員の権利および義務)

1. 会員は、本会において平等に議決権、選挙権および被選挙権を有する。
2. 会員は、本会の名称を利用して本会の目的に反する活動を行ってはならない。

第8条(組織)

本会は次の機関によって構成される。
(1)会員総会
会員総会は本会の最高議決機関とする。
(2)理事会
理事会は会長、副会長、理事および監事によって構成される。
理事会は会員総会閉会期間中に本会の運営を行う。
(3)事務局
事務局は本会の常設執行機関とする。

第9条(理事)

1. 理事候補者は会員による自薦または推薦により選出する。
2. 理事は会員総会の選挙によって選任される。
3. 理事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第10条(監事)

1. 監事候補者は2名以上の理事の推薦により選出する。
2. 監事は会員総会の承認をもって選任される。
3. 監事の定数は2名とする。
4. 監事は本会の会計および活動状況を監査し、その結果を理事会および会員総会へ報告する。

第11条(会長および副会長)

1. 会長は理事の互選により選出する。
2. 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
3. 会長は本会を代表し、理事会の業務を統括する。
4. 会長の解任には理事の3分の2以上の同意を必要とする。
5. 副会長は会長または理事3名以上の推薦を受け、理事の過半数の同意を経て会長が任命する。
6. 副会長は会長を補佐し、理事会業務を分担する。
7. 副会長の任期は会長の任期を超えないものとする。
8. 会長は理事の過半数の同意を得て、副会長を解任することができる。

第12条(事務局)

1. 事務局は事務局長1名および必要な事務スタッフで構成する。
2. 事務局は理事会閉会期間中、会長の指導のもと日常業務を行う。
3. 事務局長は理事会の承認を得て会長が任命する。
4. その他の事務局職員は会長の承認のもと事務局長が任命する。
5. 事務局職員は会長の承認を得て各種会議へ出席することができる。

第13条(会員総会)

1. 会員総会は会則改正、理事・監事の選任および重要事項の審議を行う。
2. 定時会員総会は年1回開催する。
3. 会長は理事の過半数または会員の3分の1以上の請求があった場合、臨時総会を招集する。

第14条(理事会)

1. 理事会は会員総会閉会期間中の会務を執行する。
2. 理事会は必要に応じて定例または臨時会議を開催することができる。
3. 会長の承認を得た場合、理事以外の会員も理事会に出席することができる。

第15条(会費)

1. 正会員の入会金は10,000円、年会費は2,000円とする。
2. 賛助会員の入会金は100,000円、年会費は20,000円とする。
3. 協賛金は1口50,000円とし、口数の上限は設けない。
4. 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第16条(会則の改正)

1. 本会則の改正または廃止は、理事会の3分の2以上の賛成および会員総会出席会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。
2. 本会則の原本は中国語版とし、他言語版との解釈に相違が生じた場合は理事会がこれを決定する。

第17条(補則)

本会則に定めのない事項については、理事会が審議のうえ決定し、会員総会へ報告するものとする。

附則

1. 入会手続き
2. 退会手続き

本会則は2011年7月17日の会員総会承認により施行する。
2011年8月6日 理事会にて一部改正。
2012年4月19日 第2回会員総会にて改正。

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